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住宅を購入する時にかかる税金とは?

2017.07.03 10:30

通常、ものを売り買いするときには消費税がかかります。

しかし、住宅や土地を売り買いする場合には、それ以外にもさまざまな税金を支払わなければいけません。

住宅を購入する時にかかる税金と、購入後に支払わなければならない税金について学んでおきましょう。

■購入時にかかる税金

・印紙税

印紙税とは、不動産取引など高額なものの売買の際に必要となる「契約書」にかかる税金で、「収入印紙」と呼ばれる切手のような専用のシートを購入することで支払います。

購入した収入印紙は、契約書に貼り付けて使います。

 

以下、印紙税の例をいくつかご紹介しましょう。

印紙税の額は、契約金額により異なります。

 

契約金額:印紙税額

500万円を超え1000万円以下:5千円

1000万円を超え5000万円以下:1万円

5000万円を超え1億円以下:3万円

(平成30年3月31日まで)

 

・消費税(土地は非課税。建物への消費税)

住宅は、金額こそ大きいものの「モノ」であることに変わりありません。「モノ」を売り買いするわけですから、当然、消費税がかかります。

 

ただし、消費税がかかるのは建物の売買代金に対してだけ。

建物と一緒に土地を買った場合でも、土地の売買に関わる代金について消費税はかかりません。家はいずれ老朽化して「消費」されてしまいますが、土地は何年経っても同じ土地のままです。

「土地は消費されないから消費税はかからない」と覚えておきましょう。

 

・登録免許税

登録免許税とは、「こういう建物がありますよ」という情報を登記するためにかかる税金です。

登記とは、不動産などに関わる権利を国が保護するための制度。不動産のように高額なものにまつわる権利を国に保護してもらい、国民は安心して売買などの取引ができるようにするという仕組みです。

 

新築住宅を購入する場合は、「土地の移転登記」と「建物の保存登記」のために登録免許税がかかります。登録免許税は「価格×税率」で金額が決まるので、土地の価格が1,800万円、建物の価格が1,900万円だった場合、以下のようになります。

 

土地の移転登記にかかる登録免許税

1,800万円×1.5%(土地の売買にかかる登録免許税率)

=27万円

(平成31年3月31日まで)

 

建物の保存登記にかかる登録免許税

1,900万円×0.15%(建物の所有権保存登記にかかる登録免許税率)

=28,500円

(平成32年3月31日まで)

 

・不動産取得税

不動産取得税とは、「新築・建売・中古」の有無にかかわらず、「不動産を取得したときにかかる税金」です。

ただし、相続の場合だけはかかりません。

 

不動産取得税の計算式は以下のとおりです。

 

土地の場合:固定資産税評価額 × 1/2 × 3%

建物の場合:固定資産税評価額 × 3%

(平成30年3月31日まで)

 

不動産取得税の軽減税率が適用されるため、条件を調べて該当するようなら利用してみましょう。

 

■購入後にかかる税金

・固定資産税

市町村が、土地及び家屋の所有者に対して課す税金です。

「固定資産評価額×1.4%」という計算式で税額が決められており、固定資産税の支払いは毎年、不動産を持っている限り支払い続けなければいけません。

固定資産税評価額については3年に1度見直しが行われます。

 

・都市計画税

土地が市街化区域内にある場合、固定資産税に加えて都市計画税を支払わなければなりません。そうでなない場合、支払いは不要です。

金額は固定資産税と同じく「固定資産評価額×税率」で求められますが、税率が固定資産税とは異なり0.3%です。支払い方法は、固定資産税とセットで毎年徴収されます。

 

■まとめ

住宅を購入する時にかかる税金は、印紙税・消費税・登録免許税・不動産取得税という4つです。

これら4つの税金はそれぞれ税率が異なるものの、土地・住宅の購入金額に比例して支払額が増えていきます。

住宅購入後にかかる税金は、固定資産税と都市計画税の2つがあります。

 

ご不明点などがございましたら、ぜひお気軽にご相談下さい。